厚生労働大臣認定 健康増進施設制度

 厚生労働省では、国民の健康づくりを推進する上で適切な内容の施設(スポーツクラブやフィットネスクラブなど)を認定しその普及を図るため「健康増進施設認定規程」(昭和63年厚生省告示第273号)を策定し、運動型健康増進施設、温泉利用型健康増進施設、温泉利用プログラム型健康増進施設の3類型の施設について、大臣認定を行っています。この認定の際の施設の認可申請のための実態調査及び指導は、当時の厚生大臣(厚生省収健医第160 号)より、公益財団法人 日本健康スポーツ連盟が調査法人としての指名を受け実施しています。

 また、運動型健康増進施設及び温泉利用型健康増進施設の内、一定の条件を満たす施設を指定運動療法施設として指定しています。

厚生労働大臣認定 健康増進施設

①認定の対象となる施設
  • 健康増進のための運動を安全かつ適切に実施できる施設(運動型健康増進施設
  • 健康増進のための温泉利用及び運動を安全かつ適切に実施できる施設(温泉利用型健康増進施設)
②認定を行う者:厚生労働大臣
➂認定期間:10年間
 ※更新の際は更新手続きが必要(新規に認定を受ける際と同様の金額)
④調査に係る費用
調 査 料: 8万円(1施設)
調査員旅費: 往復交通費(2名分)※更新時は1名分
人 件 費: 調査員人件費4,000円
※上記費用は調査後に請求
➄主な認定基準(運動型健康増進施設
  • 有酸素運動及び筋力強化運動等の補強運動が安全に行える設備の配置
    (トレーニングジム、運動フロア、プールの全部又は一部と付帯設備)
  • 体力測定、運動プログラム提供及び応急処置のための設備の配置
  • 生活指導を行うための設備を備えていること
  • 健康運動指導士(常勤)及びその他運動指導者等の配置
  • 医療機関と適切な提携関係を有していること
  • 継続的利用者に対する指導を適切に行っていること
    (健康状態の把握・体力測定運動プログラム)
医療機関型 医療機関型
医療機関型
フィットネスクラブ型 フィットネスクラブ型
フィットネスクラブ型

認定を受けるための手順
医療機関型

指定運動療法施設

 厚生労働大臣認定健康増進施設のうち、一定の要件を満たす施設について、厚生労働省が運動療法を行うに適した施設として指定したものです。

 この指定を受けた施設では、医師の指示に基づく運動療法を実施する際に必要となる利用料金について、所得税法第73条に規定する医療費控除の対象とすることができる。


指定を受けるための手順
①主な認定基準
  • 厚生労働大臣認定健康増進施設であること
  • 提携医療機関担当医が日本医師会認定健康スポーツ医であること
  • 健康運動実践指導者の配置
  • 運動療法の実施にかかる料金体系を設定してあること(1回当たり10,000円以内)

②フロー図
フロー図