厚生労働省では、国民の健康づくりを推進する上で適切な内容の施設(スポーツクラブやフィットネスクラブなど)を認定しその普及を図るため「健康増進施設認定規程」(昭和63年厚生省告示第273号)を策定し、運動型健康増進施設、温泉利用型健康増進施設、温泉利用プログラム型健康増進施設の3類型の施設について、大臣認定を行っています。この認定の際の施設の認可申請のための実態調査及び指導は、当時の厚生大臣(厚生省収健医第160 号)より、公益財団法人 日本健康スポーツ連盟が調査法人としての指名を受け実施しています。
また、運動型健康増進施設及び温泉利用型健康増進施設の内、一定の条件を満たす施設を指定運動療法施設として指定しています。
調 査 料: | 8万円(1施設) |
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調査員旅費: | 往復交通費(2名分)※更新時は1名分 |
人 件 費: | 調査員人件費4,000円 ※上記費用は調査後に請求 |
厚生労働大臣認定健康増進施設のうち、一定の要件を満たす施設について、厚生労働省が運動療法を行うに適した施設として指定したものです。
この指定を受けた施設では、医師の指示に基づく運動療法を実施する際に必要となる利用料金について、所得税法第73条に規定する医療費控除の対象とすることができる。